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医療機関向け掲載規約

最終更新日: 2026年9月1日 rev.1(第4条で掲載開始日と本サービス上への反映を書き分け、決済完了後5営業日以内の反映・ 「掲載の中断」の定義・反映遅延時の無償延長および15日超での解除と全額返金を明記、 第7条に掲載プランの種別および表示される画面を問わない体験談・治療等の前後の写真等・治療効果表示の禁止を明記し、 優先表示・特集PR枠に表示される情報については広告可能事項の限定解除の要件を満たさないものとして取り扱う旨を第7条4項に新設。 前回更新: 2026年8月31日 rev.3)

本改訂(2026年9月1日 rev.1)は、2026年9月8日から効力を生じます。

第1条(目的)

本規約は、MDX株式会社(以下「当社」)が運営する「在宅クリニックナビ」(以下「本サービス」)における、医療機関向け掲載サービスの利用条件を定めるものです。

本サービスの一般的な利用条件については、利用規約をご参照ください。本規約に定めのない事項については、利用規約の定めが適用されます。 本規約と利用規約の内容が抵触する場合は、本規約の定めが優先して適用されるものとします。

本規約に基づく掲載サービスの申込みは、医療機関、訪問看護ステーション等の事業者であって、法人または個人事業主に限り行うことができるものとします。消費者としての申込みはお受けできません。

第2条(掲載サービスの種類)

  1. フリープラン:公開情報に基づき、クリニック名、所在地、電話番号、訪問エリア、対応疾患等の基本情報を掲載するプランです。料金は0円です。
  2. スタンダードプラン:フリープランの内容に加え、ケアマネジャー向け配布資料 PDF、月次集患レポート PDF、問い合わせ機能(受信メール通知)、確認済みバッジ(当社が掲載情報を確認した旨の表示)、写真ギャラリー(最大6枚)、新規受入状況、緊急往診・看取り・緩和ケア対応の表示、クリニック詳細紹介文(1,000字以内)等の追加機能を利用できる有料掲載プランです。
  3. プレミアムプラン:スタンダードプランの全機能に加え、市区町村ページでの優先表示(通常の表示順より上位に表示されるとともに、有料契約に基づく広告である旨の表示を付します)・特集 PR 枠での掲載(一覧本体とは別区分の広告枠に、広告である旨の表示を付して最大3件まで掲載します)・写真ギャラリー(最大12枚)・動画掲載(YouTube 動画の埋込)・対象者別のご案内メッセージ欄・連携方法の選択掲示・問い合わせ導線の強化・SEO/MEO 点検(医療機関の公式サイトおよび地図サービス上の掲載情報について、当社が外部から取得できる範囲で点検し、結果を提示するもの。検索順位、地図サービス上の表示順位その他の成果を保証するものではありません。) を現に利用できるほか、問い合わせへの AI 返信ドラフト・月次レポートの AI 考察を今後提供予定の機能として掲げる有料掲載プランです(提供予定の機能の提供時期は未定であり、提供を開始するまでの間、これらの機能分は本プレミアムプランの料金に算入しません)。提供予定の機能の提供を開始し料金に算入する場合は、本規約の変更として効力発生時期を定め、あらかじめ周知します。
  4. 本規約において「有料掲載プラン」とは、スタンダードプランおよびプレミアムプランを総称したものをいいます。

第3条(有料掲載プランの料金)

  1. スタンダードプランの利用料金は、月額 55,000円(税込)または年額 550,000円(税込)とします。
  2. プレミアムプランの利用料金は、月額 110,000円(税込)または年額 1,100,000円(税込)とします。
  3. 年額契約は月額10か月分の料金で12か月ご利用いただけます。契約期間は12か月とします。
  4. 支払方法はクレジットカード決済とします。

第4条(課金開始・契約期間)

  1. 当社による申込み承認後、決済完了日を掲載開始日とし、同日より利用料金の課金を開始します。本サービス上への実際の反映は、第4項によります。
  2. 月額契約の契約期間は1か月とし、以後1か月ごとに自動更新されるものとします。
  3. 年額契約の契約期間は12か月とし、以後12か月ごとに自動更新されるものとします。年額分は契約開始日に一括決済されます。
  4. 当社は、決済完了後5営業日以内に、掲載内容の確認を経て本サービス上の掲載(優先表示および特集PR枠を含みます)に反映します。本規約において「掲載の中断」とは、本項に基づく反映がなされた後に、有料掲載プランの掲載が本サービス上で表示されない状態をいい、掲載開始日から本項に基づく反映までの期間は、第12条第3項および第13条第2項を含め、本規約のいずれの規定においても掲載の中断に該当しません。当社の責めに帰すべき事由により本項に定める期間内に反映がなされなかったときは、当社は、5営業日を超えた日数に相当する期間、掲載期間を無償で延長します。当社の責めに帰すべき事由により、決済完了日から起算して15日以内に反映がなされなかったときは、医療機関は、催告を要することなく直ちに本契約を解除することができ、この場合において、当社は既に受領した利用料金の全額を返金します。第6条第1項および第2項の規定は、本項による返金には適用されません。

第5条(解約)

  1. 医療機関は、当社所定の方法(当社が提供する契約者向け管理画面〔Stripe カスタマーポータルを含みます〕を含みます)により、いつでも解約を申し出ることができます。解約は、当該申出の時点で進行中の契約期間(第4条第2項および第3項)の満了日をもって効力を生じ、以後の自動更新は行いません。当該満了日までは有料掲載プランの掲載内容が継続します。
  2. 解約後はフリープランの掲載に戻ります。基本情報は引き続き掲載されます。

第5条の2(プラン変更)

  1. 医療機関は、契約期間中であっても、当社所定の方法により有料掲載プラン間の変更(スタンダードプランとプレミアムプランの間の変更をいいます。以下「プラン変更」といいます。)を申し出ることができます。支払サイクル(月額・年額)の変更は本条のプラン変更に含まず、当社所定の方法により別途お取扱いします。
  2. 上位プランへの変更は、当社がお申し出を受け付けた時点(以下「変更日」といいます。)で効力を生じます。この場合、当社は、変更日から当該契約期間の満了日までの期間について、上位プランと従前のプランの利用料金の差額を日割りで計算した額を、変更日に請求します。日割りの計算は決済代行事業者の算定によるものとし、1日に満たない部分の取扱いを含め、当該算定を基準とします。
  3. 下位プランへの変更は、当社がお申し出を受け付けた時点では効力を生じず、当該契約期間の満了日の翌日から効力を生じます。当該契約期間の満了日までは従前のプランの掲載内容が継続し、当該期間について利用料金の差額の返金または調整は行いません。
  4. プラン変更の効力が生じた後の各契約期間の利用料金は、変更後のプランの料金とし、第4条に定める自動更新の定めは変更後のプランについて適用されます。
  5. 第2項に基づく差額の計算において従前のプランの未経過期間分の利用料金を控除すること、および同項に基づき請求した差額については、第6条第1項および第2項(中途解約時の日割り返金を行わない旨)を適用しません。本条は、プラン変更に伴う精算についてのみ適用され、解約に伴う精算については第5条および第6条によります。

第6条(返金)

  1. 中途解約時の日割り返金は、当社が別途認める場合を除き行いません。
  2. 月途中・年途中の解約であっても、当該期間の利用料金の返金は行いません。
  3. 当社の都合によりサービスの提供が困難となった場合は、未経過期間分について返金または代替措置を講じるものとします。
  4. 第1項および第2項の規定は、第12条第3項および第13条第2項の適用を妨げるものではありません。掲載の中断を理由とする減額、調整または返金については、当該中断が当社の責めに帰すべき事由によるものであるか否かを問わず、第12条第3項および第13条第2項が第1項および第2項に優先して適用されます。ただし、第12条第3項ただし書に該当する中断については、同項本文による減額または調整は行わず、第1項および第2項が適用されます。また、第3項は、当社が本サービスの全部または一部の提供を終了する場合に適用され、この場合の返金または代替措置についても第1項および第2項は適用されません。本条の規定と第12条第3項から第5項までまたは第13条第2項の規定との間に矛盾または抵触があるときは、第12条第3項から第5項までおよび第13条第2項が優先します。

第7条(掲載内容の審査・修正)

  1. 当社は掲載内容を審査し、不適切と判断した場合は掲載を拒否または修正を求めることができるものとします。
  2. 医療機関は、掲載情報が正確かつ最新であることを保証するものとします。
  3. 医療機関は、本サービスに掲載する情報(クリニック詳細紹介文、写真、動画、対象者別のご案内メッセージ欄その他の入力欄に入力または送信する情報を含み、当該入力欄の本サービス上の表示名、掲載プランの種別、優先表示または特集PR枠であるか否か、および表示される画面を問いません。)において、次の各号に掲げる表示を行わないものとします。表示の方法がテキスト、画像、動画、音声、テロップその他のいずれであるかを問いません。
    (1)患者その他の者の主観または伝聞に基づく、治療等の内容または効果に関する体験談(患者の家族、介護支援専門員、訪問看護事業者その他の関係者によるものを含みます。)
    (2)治療等の内容または効果について、医療を受ける者を誤認させるおそれがある治療等の前または後の写真等(手術を伴わない治療、処置または療養上の世話の前後の状態を示すものを含みます。)
    (3)治療等の効果に関する表示その他医療法その他の法令または医療広告等ガイドラインにより広告することができない表示
  4. 前項のほか、優先表示または特集PR枠に表示される情報については、広告可能事項の限定解除(医療法第6条の5第3項および医療法施行規則第1条の9の2)の要件を満たさないものとして取り扱います。医療機関は、これらの枠には、医療法その他の法令および広告告示により広告することができる事項の範囲内で情報を掲載するものとし、当社は、この範囲を超える情報について、第1項に基づき掲載を拒否し、または修正を求めることができます。

第8条(掲載の停止・終了)

  1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合、事前の通知なく掲載を停止または終了することができるものとします。
    • 本規約または利用規約に違反した場合
    • 掲載情報に虚偽の内容が含まれる場合
    • その他当社が不適切と判断した場合
  2. 前項に基づく掲載の停止が、医療機関の本規約違反または掲載情報の虚偽、誤記その他の不備を理由とするものであるときは、医療機関は、当該停止期間に対応する利用料金の減額、調整または返金を請求することができません。ただし、当該違反または不備が存在しなかったことが事後に判明した場合は、第12条第4項によります。

第9条(規約の変更)

当社は、必要に応じて本規約を変更することができるものとします。変更後の規約は、本ページに掲載した時点で効力を生じるものとします。ただし、料金に関する変更その他相手方の一般の利益に適合しない変更については、効力発生時期を定め、その到来までに周知します。

第10条(反社会的勢力の排除)

  1. 医療機関は、自らならびに自らの役員および自らの経営に実質的に関与する者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当せず、かつ、将来にわたって該当しないことを表明し、保証します。
  2. 医療機関は、自らならびに自らの役員および自らの経営に実質的に関与する者が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
    • 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものであること
    • 反社会的勢力が経営を支配し、または経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    • 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持運営に協力しもしくは関与していると認められる関係を有すること
    • その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
  3. 医療機関は、自らまたは第三者を利用して、当社に対し、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的言動または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。
  4. 医療機関は、自らの従業員その他自らの使用する者が反社会的勢力に該当することを知ったときは、速やかに当社に通知するとともに、当該者を本サービスに関する業務から排除するために必要かつ合理的な措置を講じるものとします。本項は、医療機関に対し、その従業員その他自らの使用する者が反社会的勢力に該当しないことの保証を求めるものではありません。
  5. 医療機関が前各項のいずれかに違反した場合、当社は、何らの催告を要することなく、直ちに本サービスの全部もしくは一部の提供を停止し、または本契約を解除することができます。
  6. 前項に基づく停止または解除により医療機関に損害が生じた場合であっても、当社は、その賠償の責任を負いません。ただし、当該停止または解除が当社の故意または重大な過失による事実の誤認に基づくものであるときは、この限りではありません。
  7. 第5項に基づき当社が本サービスの全部もしくは一部の提供を停止し、または本契約を解除した場合、医療機関は、当該停止期間に対応する利用料金の減額もしくは調整、および未経過期間分の利用料金の返金を請求することができません。この場合において、当社に損害が生じたときは、医療機関はこれを賠償するものとします。

第11条(損害賠償の制限)

  1. 当社が本サービスに関して医療機関に対して負う損害賠償責任の総額は、当社の故意または重大な過失による場合を除き、損害が発生した時点から遡って過去12か月間に医療機関が当社に支払った利用料金の総額を上限とします。ただし、当該総額が金50,000円に満たない場合は、金50,000円を上限とします。
  2. 当社が賠償する損害の範囲は、当社の故意または重大な過失による場合を除き、現実に生じた通常の損害に限られ、逸失利益、機会損失、データの滅失、第三者からの請求その他の特別の事情によって生じた損害および間接損害を含みません。
  3. 本条の規定の一部が法令により無効または執行不能とされた場合であっても、その余の部分は引き続き有効に存続し、無効または執行不能とされた部分は、法令上許容される最大限の範囲で当初の趣旨に最も近い内容に読み替えて適用されるものとします。

第12条(サービス提供水準・掲載の中断)

  1. 当社は、本サービスの安定的な提供に努めるものとし、システムの保守・点検その他あらかじめ予定された事由により本サービスの全部または一部の提供を中断する場合には、当社所定の方法により、あらかじめ医療機関に通知します。障害対応、通信回線・設備の不具合その他の緊急やむを得ない事由により中断する場合は、事後速やかに通知します。
  2. 当社は、前項の場合を除き、稼働率その他の具体的なサービスレベルを保証するものではありません。ただし、本項は、当社が本規約および有料掲載プランの申込内容に従って掲載を実施する義務を免れる趣旨ではなく、また、当社が知りながら医療機関に告げなかった事実についてその責任を免れる趣旨ではありません。
  3. 有料掲載プランの掲載が中断した場合において、1暦月あたりの累計中断時間が24時間を超えたときは、当社は、当該累計中断時間に対応する利用料金を日割り(1日に満たない部分は時間割)で減額し、または次回請求額から相当額を調整します。本項は、当該中断が当社の責めに帰することができない事由による場合にも適用します。ただし、当該中断が次の各号のいずれかに該当するときは、本項本文は適用しません。
    • 第8条に基づく掲載の停止であって、医療機関の本規約違反または掲載情報の虚偽、誤記その他の不備を理由とするもの
    • 第10条第5項に基づく本サービスの全部または一部の提供の停止
    • 医療機関の作為または不作為(当社が求める資料もしくは情報の不提出、掲載情報の是正の不履行、利用料金の支払遅延を含みます。)に起因する中断
  4. 前項ただし書に基づき減額または調整を行わなかった場合において、当該停止または中断の理由とされた事実が存在しなかったことが事後に判明したときは、当社は、当該停止または中断の全期間について前項本文と同様の減額または調整を行い、かつ、遅滞なく掲載を再開します。
  5. 第3項ただし書に基づく停止は、その事由を除去するために必要かつ相当な範囲および期間に限るものとします。当社は、緊急を要する場合および第10条第5項に該当する場合を除き、あらかじめ医療機関に対し、当該事由および是正に必要な事項を通知します。
  6. 第3項に定める減額または調整は、第11条に基づく損害賠償の請求を妨げるものではありません。本条第3項に基づき減額または調整がなされた金額は、同一の中断について当社が支払うべき損害賠償額から控除されます。

第13条(掲載医療機関による契約解除)

  1. 医療機関は、第5条(解約)に定める手続によるほか、当社に本規約上の違反があり、当社が医療機関の催告後相当期間内にこれを是正しない場合、本契約を解除することができます。ただし、当該期間を経過した時における違反が本契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではありません。
  2. 前項のほか、当社の責めに帰すべき事由により有料掲載プランの掲載が継続して7日以上中断した場合、医療機関は、催告を要することなく直ちに本契約を解除することができます。この場合において、当社は未経過期間分の利用料金を日割りで返金します。第6条第1項および第2項の規定は、本項による返金には適用されません。
  3. 本条および本規約の他の規定は、医療機関が法令に基づき有する解除権その他の権利を制限するものではありません。

第14条(準拠法・管轄裁判所)

本規約は日本法に準拠し、本規約に関する一切の紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


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